1981-02-18 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
百九十九条の五の二項「何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」こうあるのですが、この場合の「饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)」
百九十九条の五の二項「何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」こうあるのですが、この場合の「饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)」
実は後援会活動の問題が過般の国会できまりまして、百九十九条の五第二項に、「何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」こういうことに改正されました。
以上の政府原案に対し、衆議院において、 (一)立候補届出前の演説会の特例規定を削り、個人演説についての規定は現行どおりとし、 (二)選挙運動のために使用する事務員で、候補者があらかじめ選挙管理委員会に届け出た者について、一定人数に限り、一定額の範囲内において、報酬を支給することができるものとし、 (三)後援団体に関する寄付等の禁止について、原案の「選挙に関し」を改めて、当該選挙ごとに一定期間内